地域経済の担い手である地元企業の皆様の発展に貢献します。

建設業申請

建設業許可

■ 建設業が必要となるのは
建設業を営もうとするものは、軽微な工事を施工する場合を除いて、建設業許可(国土交通大臣又は、都道府県知事の許可)を受けなければ成りません。(建設業法(以下「法」という。)第3条)
※軽微な工事とは
・建築一式工事の場合:工事1件の請負代金1,500万円未満の工事
又は、延べ面積が150u未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万未満の工事
■ 建設業許可の要件とは
建設業許可の要件は以下の通りです。(法第7条)
(1)経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること。
(2)専任技術者
各営業所に技術者を専任で配置していること。
(3)誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
(4)財産的基礎、金銭的信用
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件
過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと。
※ 上記の証明のために多くの確認資料を用意する必要があります。
■ 許可の区分
(1) 国土交通大臣許可と知事許可(法第3条)
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

知事許可

一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合


(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可(法第3条)
建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

特定建設業

発注者から直接請け負った1件の建設工事について、3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者

一般建設業

特定建設業以外の者


※この場合の3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)とは、1件の工事において、すべての下請業者に出す工事金額を合計したものです。
請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
■ 建設業許可の業種
建設業の許可は、次の28の業種と定められており、業種ごとに許可を取る必要があります。
【建設業許可の28業種】

土木工事業

電気工事業

板金工事業

電気通信工事業

建設工事業

管工事業

ガラス工事業

造園工事業

大工工事業

タイル・れんが・
ブロック工事業

塗装工事業

さく井工事業

左官工事業

鋼構造物工事業

防水工事業

建具工事業

とび・土工工事業

鉄筋工事業

内装仕上工事業

水道施設工事業

石工事業

ほ装工事業

機械器具設置工事業

消防施設工事業

屋根工事業

しゅんせつ工事業

熱絶縁工事業

清掃施設工事業


例えば、大工工事と左官工事をやる場合は、原則として2種類の許可を取る必要があることになります。
■ 許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は5年間です。許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。(法第3条第3項)この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することとなります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。
なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。
■ 申請手数料等
〈一般・特定のいずれか一方のみ申請する場合〉

新規

大臣許可

150,000

収入印紙

知事許可

90,000

都道府県証紙

更新

大臣許可

50,000

収入印紙

知事許可

50,000

都道府県証紙

許可を受けた後の注意

■ 標識の掲示
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げなければなりません(法第40条)。

■標識の記載内容等
(1)商号又は名称
(2)所長者の氏名
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業

変更届

■ 各種変更届
(1)次の事項を変更した場合は2週間以内に変更届出書を提出しなければなりません。(法第11条 第4項、第17条)
@ 経営業務の管理責任者
A 専任技術者
B 支店等の所長者(令第3条に規定する使用人)
C 欠格要件に該当した場合

(2)次の事項を変更した場合は、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。(法第11条第1項、第17条)
@ 商号又は名称
A 営業所の名称、所在地又は業種(業種の追加申請をする場合は除きます。)
B 営業所の新設
C 法人の資本金額又は役員の氏名
D 個人の事業主又は支配人の氏名
E 廃業した場合

(3)次の事項を変更した場合は、毎営業年度終了後4ヶ月以内に変更届出書を提出しなければなりません。
  ・国家資格者・監理技術者
■ 決算関係の変更届
毎営業年度終了後4ヵ月以内に、次の書類を必ず提出しなければなりません。(法第11条第2項、第17条)
〔法人の場合〕
(1)工事経歴書
(2)直前3年の各営業年度における工事施工金額
(3)貸借対照表・損益計算書
(4)完成工事原価報告書
(5)株主資本等変動計算書
(6)事業報告書
(7)納税証明書(法人事業税に係る証明書)
(8)使用人数及び定款(変更があった場合のみ)

〔個人の場合〕
(1)工事経歴書
(2)直前3年の各営業年度における工事施工金額
(3)貸借対照表・損益計算書
(4)納税証明書(個人事業税に係る証明書)
 ※事業税の課税額がない場合は、次の書類を納税証明書に替えて提出し
 てください。
・法人業者は法人県民税納付領収書の写し、個人業者は納税証明書を添付できない理由書
■ 廃業の届出
廃業の事実が生じた場合は、30日以内に廃業届出書を提出する必要があります。(法第12条、第17条)

経営事項審査

■ 経営事項審査の流れ
■ 経営審査事項とは
経営事業審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければいけない審査です。(一部の軽微な工事を除く)
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査を行うとされており、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用されています。
このうち客観的事項の審査に当たるのが経営審査事項と言われている審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況を客観的な指標で点数化する制度です。
■ 有効期限
経営事項審査総合評定値通知書(経審結果通知書)の有効期限は、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。
例えば、平成21年3月決算の総合評定値通知書の有効期間は平成22年10月末日となります。その為、平成22年10月末日までに、平成22年3月決算に伴う結果通知書を交付してもらわなくてはいけません。もし空白期間が出来てしまった場合、公共工事を落札しても、契約ができない場合がありますので、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。

建設工事入札参加資格審査

入札参加資格審査は、国、都道府県、市町村、官公庁などが発注する工事の請負業者を入札で選ぶ場合、業者にその資格があるかどうかを審査することです。
公共工事を受注したい建設業者は、入札参加資格を行い、名簿に登録されることが必要となります。
この場合必要になることは、

1.建設業許可を受けていること
入札希望する業種の建設業の許可を受けていなくてはいけません。建設業の許可を受けていない方は、最初に建設業許可の取得が必要になります。

2.経営事項審査を受けていること
入札希望する業種の経営事項審査を申請し、現在有効な経営事項審査結果通知書があること。
それ以外は入札先の国、都道府県、市町村、官公庁などにより条件は変わります。

経審対策・経審シミュレーション

評点アップと経営改善をお手伝いします
当事務所では、決算時における経審シミュレーションは当然行いますが、それでは手遅れになることがあります。期中より経営者と決算予測をしながら経審シミュレーションを行い、目標値に対する対策やアドバイスをしております。工夫次第で評点をアップさせる可能性もあります。
又、専門スタッフによる最新の経審情報も提供させていただきます。

当事務所からのメッセージ

建設業許可は建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的としています。また、建設業許可を受ける重要性とは、「建設業者としての信頼を得ることが出来る」などが挙げられます。建設業許可を取得しなかった場合のデメリットでは、1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負い施工することが出来なくなります。また、官公庁の指名業者になっている場合は入札参加及び工事受注は出来なくなります。金融機関等の借入に関して言えば、建設業者は、融資申し込みには必ず許可書が必要となります。建設業許可を持たない業者が仮に、融資の審査が通ったとしても融資が実行されるのは基本的に建設業許可が認可された後になります。上記の点からも建設業許可の重要性は、さまざまな場面で高まってきていると思われます。

会計税務、建設業各種申請を分けて依頼されている会社様、会社の機密事項を複数の事務所に提示されることに抵抗はありませんか?当事務所であれば上記手続き(2.許可を受けた後の注意以外)をまとめて効果的に安価で引き受けさせて頂きます。まずは一度ご相談くださいませ。
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